クレジットカードを利用することで得たポイントやマイルは、一時所得や雑所得などの課税対象になるのかどうか。
会社経費の精算に自分のカードを利用している方など、大きな金額をカード決済することが多い方は、このあたりの税制が気になるところですよね。
そこで今回はクレジットカードポイントは課税対象になるのかどうかということについて詳しく調べてみました。確定申告の際に気になる方はご覧ください。
ポイントやマイル等の申告について:
早速、ポイント等が課税対象になるのかどうかを調べてみると、国税庁のWebサイト、税理士の見解、ニュース記事など、どれも言ってることがバラバラ。
ざっくり要約すると、現時点では統一された見解がない状況です。
国税庁の見解は曖昧:
たとえば国税庁の公式Webサイト上には、ポイントやマイルが明確に課税対象になるかどうかの公式見解はごく一部。
一番役立ちそうな下記のQ&Aを引用すると、ドラッグストア等、企業等が発行したポイントについては「割引」にあたるため、申告の必要はないとの表記があります。
問:私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。
このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。
その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得又は使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。
答:原則として、確定申告をする必要はありません。
申告が必要という論文の掲載もあり:
それじゃクレジットカードのポイントや、航空会社のマイレージは申告が不要なのかというと必ずしもそうではなく、国税庁のサイト上には下記のような論文も存在。
こちらではポイントを物品と交換した場合は不課税ですが、商品券、電子マネー、現金等と交換した場合には課税取引となるであろう…という旨が記載されています(あくまで国税庁の見解ではなく、国税庁のサイト上に掲載されている論文に記載された内容)。
1.ポイントの発生、発行、付与時は不課税
2.ポイントの流通(企業間、消費者間、消費者と媒介業者間)では、交換、売買ともに非課税(企業間での新規発行は1の不課税と同取扱い)
3.ポイントの利用(消費者と発行企業(提携企業を含む)間)では、
- 景品交換は不課税(景品の仕入れは課税取引)
- 商品券交換は不課税(商品券利用時は課税取引)
- 電子マネー交換は不課税(電子マネー利用時は課税取引)
- 現金交換(キャッシュバック)は課税(対価の返還) (提携企業の場合は不課税)
- 値引割引(支払代金の控除相殺)は不課税(差額支払金額の対価が課税取引)
他、住宅エコポイント等が一時所得にあたるページも存在。なかなか線引きが曖昧といったところです(一時所得にあたるという記載はこちら)。
一時所得といってる税理士の記事:
次にクレジットカード利用によって得られたポイントやマイルは一時所得であるということが書かれている税理士の記事をまとめてみました。
カードのポイントはカード会社(法人)からのプレゼント(贈与)なので「一時所得」と考えられます。
個人の場合には、貯めたマイルやポイントは、利用した時に課税することになっているようです。
つまり、貯まったマイルを航空機や商品に引き換えた時に所得税の課税対象になります。
マイルやポイントを利用して、個人がその恩恵に与ったら、それは所得の発生と言えます。
個人の事業や副業に利用する場合は、経費の節約で、自動的に所得に反映されます。
個人的消費に利用する場合でも、金額僅少ならば、少額不追求で済みそうですが、金額が大きくなったら、課税関係を無視できないことになるかもしれません。
個人の場合には、貯めたマイルやポイントは、利用した時に課税することになっているようです。
つまり、貯まったマイルを航空機や商品に引き換えた時に所得税の課税対象になります。
カードのポイントやマイレージサービスによる特典は、その利用者に大きな利益をもたらすため、国税当局もマイレージカードについて内部で取扱いを決めています。
それによると、マイレージカードはポイント数に応じた金品の給付を受けられるポイントカードと位置づけ、法人からの贈与とみなすことができるため、業務に関して受けるものや継続的に受けるものを除き、一時所得の総収入額に算入されるとしています。
所得税法36条では経済的利益も収入金額と捉えていますが、「ポイントが加算される段階では金品の給付が確定されているわけではないことから、具体的に現金などの給付があったとき所得と認識する」としています。
どうやら過去、国税庁のサイト上にはマイレージに関するQ&Aが用意されていたとのことですが、現時点では削除済みとのこと。
そしてそこにはマイレージ等は一時所得であたる旨の記載があったようです(現時点では確認できず)。
雑所得といってる税理士の記事:
続いてポイントやマイルは一時所得ではなく雑所得である…という旨が書かれている税理士の記事をまとめました。
多くの方がこれらのポイントサービスをいくつも利用していると思いますが、このポイントを利用する場合は、一般的には収入となりますので注意が必要です。
個人事業主の場合も、法人と同様に「雑収入」で処理をします。
サラリーマンや主婦、学生等がポイントを利用した場合も、実は「収入」となり、「雑所得」として申告の対象となります。
その他、ポイントは課税対象外とするサイトもいくつかありますが、こちらは税理士事務所の見解ではないところが多いために今回は割愛。
まぁ総じていうと、税理士の見解ではポイントや航空マイルは課税される所得である…という認識ですね。一時所得か雑所得かは意見が分かれるところとなります。
キャッシュレス消費者還元事業については?
クレジットカードを利用して貯めるポイントやマイルは少額ですが、2019年10月より開始されたキャッシュレス消費者還元事業で得た2~5%分のポイントやキャッシュバックは課税対象となるのかどうか…についても、率直、非常に曖昧。
理論上は一時所得である可能性が高いですが、前述の国税庁タックスアンサーは2020年に更新されたものであることを考えると、「割引=確定申告不要」と捉えても問題はないのかもしれません(税理士の見解を知りたい方はこちらのページも参照)。
控除を考えると申告不要で問題なし:
ここまで結論としては、ポイントやマイルは課税される可能性が高いと言えるのですが、ひとつ忘れてはいけないのが雑所得と一時所得には控除がある点(雑所得は厳密には控除ではなく申告不要なだけ)。
- 雑所得…20万円以下は確定申告不要
- 一時所得…50万円控除
この金額以上にポイントやマイルを毎年、利用してるぜ…という方がいたら、申告すべきかどうか悩んでしまうかもしれませんが、それ以下のポイント獲得数なら悩むだけ無駄かもですね(それ以上獲得している方は富裕層である可能性が高いので、顧問税理士に個別相談を!)。
わざわざ申告せずともOKでしょう。
国税庁側が見解を出してからで遅くない:
加えてもう一つ。
これはもう私の個人的な見解でしかなく、保証できるものでもなんでもないんですが、現時点でポイントやマイル等を一時所得として申告している方って、世の中に皆無だと思うんですよね。
そのため、仮に申告をしなかったとしても税務署側から強く怒られてしまうことはありませんし、重加算税を課されるような重い厳罰を受ける…なんてこともありえないと思うので、ポイントやマイルは申告すべきかどうかについては税務署側から公式な見解が出てからでも遅くありません。
その後、国税庁側が「ポイントやマイルは申告するように!」という見解を出したら、しっかり確定申告の際に一時所得なり、雑所得なりで申告すればそれでOKです。
以上、クレジットカード利用で得たポイントやマイルは課税対象になる?雑所得や一時所得になるという人もいれば、課税対象外だという税理士も…という話題でした。
参考リンク:
世の中の大半の方が『税務調査=人生の終わり』みたいなイメージを持たれている傾向にあるんですが、実際には税務署が自宅に来たとしてもまったく問題なし。
いわゆる重加算税についても、よほど悪質なケースを除いて課されることは滅多にないので、過度に恐れる必要性はありませんよ(売上を誤魔化したり、架空の経費を計上しているような悪質ケースを除く)。
詳しくは下記記事も参考にどうぞ。