今回は「クレジットカードの年会費って経費に出来るの?」という疑問を持っている方のための記事です。
株式会社や有限会社といった法人経営者や、会計&経理担当者の方は参考にしてみてください。年会費の取り扱いがわかります。
カード年会費の経費算入について:
クレジットカード年会費は経費にできる?
まず、クレジットカードの年会費は経費算入できるのかというと、これはまったく問題ありません。
そもそも個人事業にしろ法人経営にしろ、そのクレジットカードを事業で利用しているのであれば経費にできないはずはないためです。
但し、私的に利用しているクレジットカードの年会費まで経費算入するのは税務署から指摘される可能性大。
- 私的に使っているカード:経費算入はダメ
- 仕事で使っているカード:経費算入は大丈夫
あくまで事務用品の購入や商品の仕入れなど、仕事で使っているクレジットカードの年会費のみ、経費として記帳すべきでしょう(どうしても個人向けクレジットカードの年会費を経費算入したいなら決済金額等で家事按分して記帳する)。
事業でクレジットカードを使うなら法人カードを:
あと経費の支払いでクレジットカードを使うのであれば、出来れば楽天カードや三井住友カードといった個人向けの発行されているクレジットカードではなく、法人カードと呼ばれているような事業者向けのクレジットカードを作っておくのが無難。
なぜならこれらのクレジットカードはそもそも事業の支払い向けに作られているカードなので、堂々と経費算入しても税務署側はなにも言えないからです。
- 一般的なクレジットカード:税務署に指摘される可能性あり
- 法人向けクレジットカード:年会費を経費にしても指摘されない
尚、法人カードについて詳しくは下記記事にまとめてあるので、そちらを参考に。
導入すれば年会費の経費算入がしやすくなるだけでなく、社員の経費精算が楽になったり、記帳業務等の軽減にも繋がります。
社員にもたせてる法人カードやETCカードも経費算入可能:
社員に持たせているコーポレートカードや、社用車用のETCカードについても当然ながら経費算入が可能。
- 社員に持たせてる法人カード:経費算入できる
- 社用車用のETCカード:経費算入できる
とにかく事業向けに使っているクレジットカードの年会費であれば経費算入できるので、特に個人事業主の方は漏れずに記帳するようにしてください。
それだけで節税に繋がります。
年会費の勘定科目や税区分は?
次に、クレジットカードの年会費を経費にする場合、どの勘定科目にすべきなのでしょうか?
こちらについては税理士さんによっても見解は異なりますが、多くの場合は「支払い手数料」か「通信費」あたりにしておけばOK。
大切なのは『うちの事業ではクレジットカードの年会費を○○の勘定科目として付ける』として毎年、統一することなので、支払い手数料でも通信費でも好きな方で大丈夫でしょう。
私はサイト運営者なので図書研究費:
ちなみに。
クレジットカードの情報サイトを運営している私の場合には、クレジットカードの年会費は記事を書くために必要な費用のために「図書研究費」として記帳しています。
- 他の経営者:
業務効率化のためにクレジットカードを使ってるから通信費や支払い手数料
- 私の場合:
当サイト『クレジットカードの読みもの』で情報発信をするために年会費を払ってるから図書研究費
これでも毎年、そういう決まりで記帳しているのであれば問題ありません。
消費税の税区分は?
最後に、消費税の税区分については、クレジットカードの年会費には消費税が含まれているので課税取引となり、仕入税額控除の対象となります。
なんとなく会費というと非課税を想像してしまう方も多いかもしれませんが、記帳の際にはしっかりと課税仕入にしておくようにしてくださいね。
そうではないと不要な消費税まで納税することになってしまいますよ。
以上、仕事で使っているクレジットカードの年会費は「経費」に出来るの?年会費を経費算入する場合の勘定科目や、消費税の税区分について解説…という話題でした。
参考リンク:
仕入れや接待交際費にクレジットカード払いを使う方は、クレジットカードの利用明細書と会計ソフトを連動させて記帳の手間も省きましょう。
最近話題のクラウド会計ソフトというものを使えば、記帳にかかる時間を激減させることが可能です(詳しくは下記記事にて)。