クレジットカードの読みもの

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クレジットカードはどのくらいの確率で不正利用される?旧Twitterの統計機能で「悪用されたことがある人の比率」を調査してみた。

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警告画面が表示されたパソコンと、クレジットカードの画像

2022年にクレジットカードが不正利用された総額は436億円。

これだけを見ると『クレジットカードってなんて怖いんだ!やっぱり持つべきじゃない!』なんて感じる方も多いと思いますが、過去、25年間にわたり10枚以上のクレジットカードを活用してきた私は…というと、未だに不正利用というものをされたことがないんですよね。

  • 紛失&盗難からの不正利用:経験なし
  • 情報漏えいによる不正利用:経験なし
  • スキミング詐欺での不正利用:経験なし

海外でも普通にカードを使ってますし、夜のお店でも怪しくなさそうだったら普通にカード払い。それでも未だに不正利用されたことがありません(苦笑)

そこで気になるのがその遭遇率なんですけど、日本クレジット協会における不正利用被害額の統計データには被害額の記載しかなく、被害件数の記載がない…とわからずじまい。

年別のクレジットカード不正利用被害推移

年別のクレジットカード不正利用被害推移

それならば…と旧Twitterの統計機能を利用して、一体、どのくらいの方がクレジットカードを不正利用されているのかを調査してみました。

クレジットカードは不正利用が怖いと思っている方は参考にどうぞ。

クレジットカードの不正利用率について:

約5~6人に1人が遭遇する不正利用:

早速、気になるその結果は…というと下記の通り(当該ツイートはこちら)。

不正利用された経験がある方は18%

不正利用された経験がある方は18%

質問です。

みなさんは過去にクレジットカードを不正利用されたことがありますか?教えてください。

回答に協力をしてくれた1,700人のうち、だいたい18%くらいの方がなんらかの不正被害を経験したことがあるという結果になりました。

比率としては多いといえば多いですが、大多数の方はクレジットカードの不正被害に遭遇したことがないとも言える比率ですね。

予測するに死ぬまで一生、不正被害にあわない方も多いことでしょう。

被害額には原則として補償がある:

次に、ここまでの数字を見ると『ほらみたことかっ!クレジットカードを持つと18%も不正利用されるなんて怖すぎる!』と捉えた方も多いかと思いますが、国内で発行されているクレジットカードには盗難補償あり(詳細は下記記事にて)。

それゆえ、万が一、あなたの保有しているクレジットカードを不正利用されてしまったとしても、自己負担しなくちゃいけない金額は0円、つまり被害額がゼロになる可能性のほうが高いといえます。

クレジットカードには盗難時の補償がある

クレジットカードには盗難時の補償がある
被害を負担させられた人は50人に1人:

実際、今回の調査でその点についても質問してみたところ、不正利用された方の89%は「自己負担なし」という結果に。

大半の方が自己負担なしという結果に

大半の方が自己負担なしという結果に

残りの11%は自己負担あり…という結果になったわけですが、全体の比率にすると50人のクレジットカード保有者のうち1名のみが自己負担ありってこと。

クレジットカードの不正利用で被害に遭う方がいかに少ないかがわかります。

  • 全体の98%:自己負担なし
  • 全体の2%:被害を受けたことがある

どうでしょうか?

このくらいの遭遇率なら安心と思える方もきっと多いはず。少なくとも現金を騙し取られたとか、落として紛失したことがある比率よりは少ないでしょう。

被害額=みなさんの被害ではない:

冒頭の話に戻します。

日本クレジット協会が発表した2022年のクレジットカード被害額である436億円は、そのほとんどがカード会社や通販サイト等が負担した被害額。

  • 間違い:436億円=みなさんの被害額
  • 正解:436億円=大半がお店やカード会社の損失

カード保有者であるみなさんが負担した金額ではありません。

カード業界全体からみると小さい数字:

そして仮にアンケート結果である89%という比率をこの金額に当てはめてみると、388億円がカード会社&お店の被害額で、残りの48億円が我々カード保有者の被害額という結果に。

これでもまぁ充分に大きな被害額であると思われますが、クレジットカード業界全体の決済金額(信用供与額)が2022年通年で93.8兆円だったことを考えると、カード利用のうち0.00005%被害を受けたということもできる計算です。

  • 2022年の信用供与額:93.8兆円
  • 2022年のカード被害額:436億円
  • 2022年の消費者被害額:48億円(?)

比率としてはクレジットカードで百万円を支払ったら460円分が不正被害に合うかもしれなくて、結果、50円分が自己負担させられるかもしれない…そんなイメージとなります(前述のように不正被害におけるカード決済件数が不明なので遭遇率は算出不可能)。

不正利用される前に防ぐシステムも存在:

Visaカード発行の大手である三井住友カードには、人工知能を利用したクレジットカードの不正利用防止システムが存在するなど、国内のカード会社には不正利用を監視する仕組みが完備。

カード会社としても不正利用されると大きな損失&ブランドイメージの悪化につながってしまうため、365日24時間体制で不正利用がないかどうかを日々、監視しているのですね。

実際、未然に防がれる不正利用も多いですよ。

自己負担させられるケースは?

街中でクレジットカードを見つめ、落ち込む女性の画像

ちなみに。

クレジットカードを不正利用された時に自己負担させられるケースは、カード保有者にどうしようもない落ち度があった場合のみです。

ざっくりとした例をあげるとこんな感じ。

補償がきかない例 解説
長い間、明細書を確認せず不正利用に気付かない クレジットカードの盗難補償はその多くが不正利用から60日以内であることが条件なので、毎月、しっかりと利用明細書を確認さえすれば防げます。
親や兄弟にカードを使われた場合 部屋にクレジットカードを置いておいたら、家族が勝手にカードを使ってしまった場合は確かに不正利用ですが、家族と共謀していないことを立証するのが難しいので自己負担になりがちです。
暗証番号を使って他人に利用される カード保有者本人しか知りえない4桁の暗証番号を使って他人がカードを利用した場合、自己負担となる場合あり。同様にカード裏面に暗証番号を記載していた場合なども論外ですね。
カード裏面に署名サインがない カード裏面に署名サインがないと、カードを拾った人間が自由にサインをできてしまうために補償対象外となる場合があります(カード初心者が陥りがちなミスはこちら記事を参照)。

まぁ、どれもカード保有者がしっかりと注意を払っていれば防げる落とし穴でしかないので、『クレジットカードは不正利用が怖い…』と過度に怖がる必要性はありません。

暗証番号取引にも補償がある:

また、本人しか知りえない暗証番号を不正利用された場合でも、カード保有者が使っていない証明ができる場合には補償されるケースもあり(こちらの事例)。

平成 30 年 4 月、職場の同僚の歓迎会を終え、混雑した電車に乗った後、タクシーに乗車したところ、クレジットカードが複数枚入った財布がないことに気がついた。翌朝一番で警察へ遺失物届を提出したところ、警察官より、カード会社に電話するよう勧められたため、相手方を含む複数のカード会社に電話をした。

そうしたところ、相手方のクレジットカード(以下「本件カード」という。)を含むいずれのカードも不正利用されていることが判明した。警察署での調書作成時に、本件カードが使用されたコンビニエンスストアの防犯カメラの映像を見せられたが、全く知らない人間が映っており、警察からは、素人の犯行ではないのではないかと言われた。

相手方のものを除くクレジットカードについては被害が補償されたが、相手方からは暗証番号取引であることを理由に補償できないと言われた。

そのため、最寄りの消費生活センターに相談したが、解決できなかった。
暗証番号は推測されやすいものではなく、財布に暗証番号のメモを入れていたということもなく、納得できない。他社の対応と同じく、不正に利用された金額(約 42 万円)の請求を取り下げてほしい。

こちらは複数枚のクレジットカードを紛失し、どれも暗証番号を利用されて不正利用されてしまった事例なのですが、そのほとんどが自己負担ゼロという結果に。

うち1社だけどこに責任があるかを争う形となりましたが、被害額の1/7である6万円のみ負担する結果となったので、カード会員は手厚く守られているんだなぁと思うばかりです。

  • 複数のカード会社:暗証番号を利用されたが負担ゼロ
  • 1社のカード会社:誰が負担するかで紛争に(結果、被害額の1/7を自己負担)

特に下記のあたりを読むと、クレジットカードがいかに安心&安全な決済手段かということがわかってもらえるものと思いますよ。

  1. 民法上、契約成立に際し、申請人本人が利用したことの立証が必須であるのが原則なのに、それがなされておらず、そもそも契約が成立していないと考えられる
  2. 契約不成立であれば、金銭の請求はできないのであって、誰が使ったとしてもカード会員に請求できるとする考え方には疑問が残る
  3. 相手方のカード会員規約において、暗証番号の管理についてカード会員に故意または過失がないと相手方が認めた場合には例外として請求しないとなっているが、この規定が適用される余地がほとんどないとすれば、不正利用があったとしても、カード会員の利用かどうかに関わりなく、責任を負わせることになり、これでは民法と余りにかけ離れており、消費者に不利な規約となるため、消費者契約法上の不当条項に当たる可能性は排除できない
  4. 申請人が設定した暗証番号は簡単に推知されるような番号ではなかったので、暗証番号の管理について善管注意義務違反がなかった場合として、暗証番号取引であったとしても免責になるのではないか
  5. 不正利用が行われていた時間帯、申請人はタクシーに乗車中であることが立証されており、同時に盗まれた他社のカードについてはそれぞれ申請人の過失がないと判断されて全額補償されている
  6. 金銭消費貸借契約である以上、申請人が相手方と契約を締結したことを相手方は立証する必要があるが、不正に ATM でキャッシングの操作を行ったのは申請人とは別の人物であり、また、不正利用した人物と申請人の間に何らかの授権関係をうかがわせる事情もないことから、申請人に暗証番号の管理について帰責事由がない限り責任を負わせるのは難しい

よほどの落ち度でもない限り、自己負担させられることはありません。ご安心ください。

以上、クレジットカードはどのくらいの確率で不正利用される?旧Twitterの統計機能で「悪用されたことがある人の比率」を調査してみた…という話題でした。

当記事内で紹介しているグラフ&図解はリンクフリーです。当サイトにリンクさえ張っていただければご自由に使っていただいて構いません。

参考リンク:

この機会にクレジットカードに関する知識を深めてみようかな…と思った方は下記ページも参考に。

お得なカードやポイント制度の仕組みなどなど、クレジットカードの専門家が基礎知識をわかりやすく解説しています。

news.cardmics.com

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